元スロカスの過払い請求記録2017

2017年に自力で過払い請求する経緯をまとめました

第一回口頭弁論終了

12:45に地裁へ到着。指定された法廷へ。
誰もおらず私一人…

入り口には出席簿ぽいものはなく、そのまま原告席に着席。
資料をカバンから出していると担当の書記官さん到着。

「元スロカスさんですね。すみませんが期日呼出状と身分証明書を確認させてください。」とのことで、期日呼出状と運転免許証を提示。

「ありがとうございます。それと次回口頭弁論日の予定を確認させてください。あとで裁判官と打ち合わせの上、第二回口頭弁論日を決定し通知します」とのことで、複数提示された予定日の中から都合のいい日、悪い日を伝える。

そうこうしていると13:00.裁判官入室。起立して一礼し着席。

書記官さんが事件番号を読み上げて開始。

裁判長:青
私:赤

「それでは始めます。原告はご本人さんですね。訴状を陳述しますか?」
「はい」
「被告は本日欠席で擬制陳述です。被告の答弁書は届きましたか?」
「はい。1/23に届きました。」
「和解に向けてのお話はされましたか?」
「提訴前に書面と電話で各1回やりましたが和解に至らなかったので提訴しました。提訴後に1回電話しましたが被告代理人と話して欲しいとのことで、被告代理人が判明したのが1/23に届いた答弁書でしたので、まだ連絡できていません。」
「分かりました。答弁書でも和解を希望する旨ありましたので、引き続き連絡して和解の条件を検討してみてください。次回は被告の主張を待つことにしましょう。日付については追ってご連絡します。今回はこれで終了します。」
「了解しました。ありがとうございました。」

といった調子であっさり終了。正味5分でした。

次回口頭言論日が確定してから、被告代理人の弁護士さんに電話してみます。

 

ニコス答弁書到着

三菱UFJニコス答弁書が地裁経由で届きました。
やっぱりというかやっぱりの内容でしたね。
以下がその内容です。
※は私のコメントです。

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-事件番号-
原告 元スロカス
被告 三菱UFJニコス株式会社

                             平成30年1月17日

○○地方裁判所 民事部**課 御中

                  被告訴訟代理人弁護士 *******
                  同      弁護士 *******
                  同      弁護士 *******
                  同      弁護士 *******
                  同      弁護士 *******
                  同      弁護士 *******

※いやあ弁護士さん6人もついて頂きましたうれしいなあ(笑)

 

                 答弁書

 

第一 請求の趣旨に対する答弁

  1. 原告の請求を棄却する。
  2. 訴訟費用は原告の負担とする。との判決、並びに、万一被告敗訴の場合、仮執行免脱宣言を求める。

第二 請求の原因に対する認否

  1. 請求原因第一項は認める。※原被告の関係のこと
  2. 同第二項は認める。※原被告間の取引
  3. 同第三項は、法定金利計算書の結果について否認ないし争う。
  4. 同第四項は否認ないし争う。※悪意の受益者のこと
  5. 同第五項は争う。※満5+5の請求金額のこと

第三 和解について

 利息金の一部減免による早期の和解を希望します。

なお、第一回口頭弁論日は擬制陳述をお願いします。

また、次回期日からは電話会議をお願いいたします。
※せっかくだから地裁まで来てくださいよ(´・ω・`)

                              以上

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まあ当然この時点では争点もへったくれもないわけでして、第二回口頭弁論日までにどんな準備書面が出てくるか、乞うご期待ってとこでしょうか。

受領書の返送は、郵送だと明後日の第一回口頭弁論日に間に合わないので、FAXで大丈夫でしょう。明日朝イチで送ります。

いよいよ明後日。気合い入れて頑張ります。

 

 

訴状訂正申立書提出

前日のログのとおり、訴状訂正申立書と書類一式を準備して地裁へ提出しました。

さっと中身を確認してもらい、問題なしとのことで受理してもらいました。

「数日のうちに呼出状?が郵送されますので、記入の上返送して下さい」
「相手(被告)には、これから送付ですか?」
「はいそうです。ご自宅に書類が届くころには相手にも届きますよ」

やっと第一段階突破という感じです。
第一回口頭弁論日は1/25。
会社には「所用のため」と有給申請してOK貰いました(笑)

訴状訂正申立書&第一回口頭弁論日

少し間が明きましたがご報告を。

11/28に地裁へ訴状を提出して約2週間。
なしのつぶて状態でしたので地裁に行ってみました。
まずは提出した民事訴訟部へ。

「2週間ほど前に過払い訴訟の訴状を出したものですが、連絡ないんですけど?」
「おかしいですね?別館の第3課へどうぞ」

で、別館の第3課へ
「かくかくしかじか」
「ああ~お電話したんですが繋がらなかったので。訂正をお願いしたいのですが」
「分かりました印鑑ありますんでここで訂正を」
「いや『訴状訂正申立書』をお願いします」
「へっ?」

なんと訴状の中の金額が間違ってました。十の位と一の位が入れ替わってる…
完全に私のミスです。きちんと確認しろよ俺…
で、訂正捺印ではなく『訴状訂正申立書』の提出を指示されました。
書記官曰く、近年は訂正箇所が複数にわたる場合は訴状訂正申立書をお願いしてるそうな。フォームとしてはタイトル:訴状訂正申立書に事件番号(既に割り当てられていました)、原告被告と○○地方裁判所御中、原告指名と捺印に「別紙のとおり訂正いたします」と文言入れて、訂正後の訴状に朱書きで「別紙」と入れて、正本と副本の2部提出でOKだそうな。

加えて書記官からは、
「甲第一号証の計算書(被告作成)ですが、最近の慣例で「別紙」として訴状に添付するかたちになってますので、訴状内の「請求の原因の2 原被告との取引」内の文言の「甲第一号証」を「別紙」と訂正して、別紙としてもう一部計算書(被告作成)を準備頂けますか?提出済みの甲第一号証はそのままで結構です。証拠方法もそのままで構いません」とのこと。うへぇ(´・ω・`)

追記;このあたりの判断と対応は各地方裁判所によって異なるようです。
私が訴状を提出した地裁は上記の対応でしたということでご参考までに。

「いつ提出できますか?」
「明日の午前中には持ってきます!」
「分かりました。それと第一回口頭弁論日ですが、1/25の13:00が一番早い候補日ですが、ご都合はいかがですか?」
「その日時でお願いします」
「ではその日時で進めます。すみませんが訴状訂正申立書お願いしますね」
「はいな('ω')ノ」

別紙添付の計算書(被告作成)はまだしも、金額記入ミスはよくチェックしておけば防げたはず。猛省…

仕事が終わって帰宅後。1時間ぐらいで訴状訂正申立書と訂正訴状、計算書(被告作成)を正本副本の2部作成して必要箇所に捺印。

明日朝イチで提出します。

争点の確認と準備書面の作成

ニコスとの過払い訴訟でよく争点になるものが、

  • 取引の分断(途中完済後、再借り入れまでの期間が長い)
  • 平成7年以前の取引履歴開示無しで冒頭0や推定計算で引き直し計算した場合
  • 支払方法が翌月1回払い(マンスリークリア)

だそうですが、私の場合いずれにも当てはまりません。
とはいえ、作戦は立てておく必要があります。

まずは悪意の受益者の否認。
ニコスの場合はほとんど主張してくることはないらしいのですが、備えておくに越したことはありませんので、ネットや書籍で文面を確認し、私の状況に合わせて作成。これについては問題なし。

そのほか、ニコスが特異な主張をしてくることが無いか調べるとありました。

本人請求でも大丈夫?(過払い金返還請求の話) | 庶民の弁護士 伊東良徳のサイト

上記サイトの下のほうに「取引途中に利率が下がり利息制限法の制限利率以内となった取引について~」とありますが、これは私の取引にも当てはまります。
これに対する反論も準備。十分に反論可能。

念のため書籍も購入しました。少し高かったけど。
アフィリエイトリンクではありませんのでご安心ください)

まだまだ先は長い。準備を怠りなく…