元スロカスの過払い請求記録2017

2017年に自力で過払い請求する経緯をまとめました

訴状訂正申立書&第一回口頭弁論日

少し間が明きましたがご報告を。

11/28に地裁へ訴状を提出して約2週間。
なしのつぶて状態でしたので地裁に行ってみました。
まずは提出した民事訴訟部へ。

「2週間ほど前に過払い訴訟の訴状を出したものですが、連絡ないんですけど?」
「おかしいですね?別館の第3課へどうぞ」

で、別館の第3課へ
「かくかくしかじか」
「ああ~お電話したんですが繋がらなかったので。訂正をお願いしたいのですが」
「分かりました印鑑ありますんでここで訂正を」
「いや『訴状訂正申立書』をお願いします」
「へっ?」

なんと訴状の中の金額が間違ってました。十の位と一の位が入れ替わってる…
完全に私のミスです。きちんと確認しろよ俺…
で、訂正捺印ではなく『訴状訂正申立書』の提出を指示されました。
書記官曰く、近年は訂正箇所が複数にわたる場合は訴状訂正申立書をお願いしてるそうな。フォームとしてはタイトル:訴状訂正申立書に事件番号(既に割り当てられていました)、原告被告と○○地方裁判所御中、原告指名と捺印に「別紙のとおり訂正いたします」と文言入れて、訂正後の訴状に朱書きで「別紙」と入れて、正本と副本の2部提出でOKだそうな。

加えて書記官からは、
「甲第一号証の計算書(被告作成)ですが、最近の慣例で「別紙」として訴状に添付するかたちになってますので、訴状内の「請求の原因の2 原被告との取引」内の文言の「甲第一号証」を「別紙」と訂正して、別紙としてもう一部計算書(被告作成)を準備頂けますか?提出済みの甲第一号証はそのままで結構です。証拠方法もそのままで構いません」とのこと。うへぇ(´・ω・`)

追記;このあたりの判断と対応は各地方裁判所によって異なるようです。
私が訴状を提出した地裁は上記の対応でしたということでご参考までに。

「いつ提出できますか?」
「明日の午前中には持ってきます!」
「分かりました。それと第一回口頭弁論日ですが、1/25の13:00が一番早い候補日ですが、ご都合はいかがですか?」
「その日時でお願いします」
「ではその日時で進めます。すみませんが訴状訂正申立書お願いしますね」
「はいな('ω')ノ」

別紙添付の計算書(被告作成)はまだしも、金額記入ミスはよくチェックしておけば防げたはず。猛省…

仕事が終わって帰宅後。1時間ぐらいで訴状訂正申立書と訂正訴状、計算書(被告作成)を正本副本の2部作成して必要箇所に捺印。

明日朝イチで提出します。